日本動物リハビリテーション学会
日本動物リハビリテーション学会
第1章 総則

第 1 条 本会は、日本動物リハビリテーション学会 (Japanese Association of Animal Physical Therapy and Rehabilitation (JAAPR)) (以下「本会」という)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、動物のリハビリテーションに関する研究、教育、普及・啓蒙を図ることにより、獣医師、動物看護師、動物医療に従事する理学療法士等の資質の向上を支援するとともに、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第 3 条 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術大会、講演会ならびに講習会の開催
(2)会報などの発行
(3)日本における動物の獣医学的リハビリテーション・理学療法システム構築に関わる事業(4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第 4 条 本会の主たる事務所を総務担当理事の元、実務を外部委託の形で運用する。

第2章 会 員

(会員区分)
第 5 条 本会の会員区分は、次のとおりとし、A,B,C ,D会員を正会員、E 会員を準会員とする。
A 会員 獣医師
B 会員 愛玩動物看護師
C会員 理学療法士
D会員 A、B、およびC会員以外で活動実績等により、理事会で特に正会員にふさわしいと認めた者
E 会員 学生会員

賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体・企業等
名誉会員 本会の進歩発展に特別の功績があった者

(会費)
第 6 条 正会員、準会員及び賛助会員は、別に定める会費規程に基づき会費を納入しなければならない。

(納入金の返還)
第 7 条 本会に一旦納入された会費、協賛金などは、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。

(入会)
第 8 条 本会に入会しようとする者は別に定める入会届を提出し、理事会の承認を得るものとする。

(任意退会)
第 9 条 会員は、別に定める退会届を提出することで、任意に退会することができる。

(資格の喪失)
第 10 条 会員はつぎのいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費を 2 年以上滞納し、理事会の決議を得たとき
(2) 当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受け、あるいは解散したとき
(3) 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき

(除名)
第 11 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2) 本会の会則に違反したとき。
(3) その他除名すべき正当な事由がある時。

第3章 総 会

(種類)
第 12 条 総会は、定時総会と臨時総会の 2 種とする。

(構成)
第 13 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。

(権限)
第 14 条 総会は、次の事項を決議する
(1) 入会の基準及び会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任・解任
(4) 計算書類の承認
(5) 会則の変更
(6) 事業の全部譲渡
(7) 解散
(8) 合併契約の承認
(9) 理事会において総会に付議した事項

(招集)
第 15 条 定時総会は、毎事業年度末日の翌日から 6か月以内に招集し、臨時総会は必要に応じて招集する。
2 総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、副会長がこれを招集する。
3 総正会員の議決権の 5 分の 1 以上を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会招集の請求をすることができる。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって開催日の 2 週間前までに通知を発しなければならない。
5 前項の書面による通知の発出に代えて、事前の承諾を得た会員に対しては電磁的方法により通知を発することができる。
6 総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使できるよう、第 4 項の通知には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 総会参考書類
(2) 議決権行使書面
7 第 5 項の承諾をした正会員に対して電磁的方法により通知を発出する場合は、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を提供することができる。ただし、当該会員から請求があったときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
8 監事が、会則第 26 条の職務を行うために必要と認めたときは、その申し出により会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。

(正会員による議案の提出)
第 16 条 正会員は、総会員の 30 分の 1 以上から、会長に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の 6 週間前までにしなければならない。
2 正会員は、総会において、総会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令もしくは会則に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総会において総正会員の議決権の 10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りではない。

(議長)
第 17 条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。
2 総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 総会の議長は、その命令に従わない者その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

(決議の方法)
第 18 条 総会の決議は、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事または監事の除名
(3) 会則の変更
(4) 事業の全部譲渡
(5) 解散
(6) 合併契約の承認

(決議及び報告の省略)
第 19 条 理事または正会員が、総会で決議すべき事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第 20 条 正会員は、本会の正会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 2 前項の正会員または代理人は、代理権を証する書面の提出に代えて、本会の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合は、当該正会員または代理人が当該書面を提出したものとみなす。
(書面等による議決権の行使)
第 21 条 総会に出席しない正会員は、第 15 条第 6 項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。 2 総会に出席しない正会員が電磁的方法で議決権を行使するときは、議決権行使書面に記載すべき事項を本会に提供して行う。
(総会議事録)
第 22 条 総会においては、議事録を作成し、議長および出席者代表 2 名が署名および押印の上、これを保存する。

第4章 役員等

(役員)
第 23 条 本会には、次の役員をおく。
(1) 理事 9 名以上 15 名以内 (会長および副会長を含む)
(2) 監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を会長とし、2 名以内を副会長とすることができる。

(役員の選任)
第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事会の決議によって正会員の中から選定する。

(理事の職務および権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、この規則で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、あるいは会長が欠けたときは、理事会で定めた順序でその職務を代行する。

(監事の職務および権限)
第 26 条 監事は、本会の財産および業務に関し、次の各号に定める業務を行う。
(1) 本会の財産の状況を監査する。
(2) 理事の会務の状況を監査する。
(3) 財産あるいは会務について、不正あるいは不実を察知、発見したときは、これを理事会および総会に報告する。

(役員の任期)
第 27 条 理事および監事の任期は 3 年とし、選任後 3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。またその再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事または監事は、辞任あるいは任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第 28 条 理事または監事を解任するときは、総会において総正会員の議決権の 3分の 2以上の決議により行わなければならない。

(顧問)
第 29 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の過半数以上の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。

第5章 理事会

(構 成)
第 30 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招 集)
第 32 条 理事会は、会長がこれを招集し、開催日の 1 週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発する事とする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
2. 会長に事故もしくは支障がある時は、理事会で定めた順序に従い副会長がこれを招集する。
3. 理事会は、理事及び監事の同意がある時は、電磁的方法をもって開催することができる。

(議 長)
第 33 条 理事会の議長は、会長とする。ただし、会長に事故もしくは支障があるときは、会長が予め理事会の承認を得て定めた順位に従い、副会長がこれに代わるものとする。

(決 議)
第 34 条 理事会の決議は理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。ただし、当該議事につき予め書面または電磁的記録をもって意思表示をした者は出席したものとみなす。

(理事会決議の省略)
第 35 条 理事が理事会決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べたときを除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 36 条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 委員会

(委員会)
第 37 条 本会には、事業の円滑運営のため委員会を設けることができる。
2 委員長は、理事より選任し、委員会を統括する。
3 委員は、委員長が推薦し、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4 委員長は、委員会の招集を随時行い、活動内容ならびに進捗状況を理事会に報告する。

第7章 資産および会計

(資産の構成)
第 38 条 本会の資産は、次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄附金
(4)その他の収入

(資産の管理)
第 39 条 会長は、本会の資産を管理する。

(事業計画および収支予算)
第 40 条 会長は、本会の事業計画ならびにこれに伴う収支予算を次年度事業開始前に作成し、理事会の承認を受け、直近の総会に報告しなければならない。

(収支決算)
第 41 条 本会の収支決算は、毎事業年度終了後5カ月以内に会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業
報告書ならびに会員の異動状況とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を得なければならない。
2 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会および総会の承認をうけて、翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
第 42 条 本会の会計年度は、毎年 4 月1日に始まり 3 月 31 日に終わる。

第8章 雑則

(細則)
第 43 条 この会則に定めるもののほか本会の事業運営上必要な規則は、理事会の過半数の議決を得て、会長が別に定める。


附則
この規約は、令和1 年8月4日より施行する。